貯留開始貯留事業者は、拠出金及び延滞金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)