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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十五条 (書類の保存義務)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(書類の保存義務)

第四十五条

貯留開始貯留事業者は、拠出金及び延滞金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。

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