(工事計画)
第百六条
法第九十条第一項の経済産業省令で定める導管輸送工作物の設置又は変更の工事は、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2法第九十条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第三の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3法第九十条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
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法第九十条第一項の経済産業省令で定める導管輸送工作物の設置又は変更の工事は、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2法第九十条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第三の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3法第九十条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。