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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百六条 (工事計画)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(工事計画)

第百六条

第九十条第一項の経済産業省令で定める導管輸送工作物の設置又は変更の工事は、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。

2第九十条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第三の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。

3第九十条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

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