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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百二条 (保安規程)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(保安規程)

第百二条

第八十八条第一項の保安規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  2. 作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
  3. 導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
  4. 導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第八号に掲げるものを除く。)。
  5. 導管輸送工作物の運転又は操作に関すること。
  6. 導管の工事の方法に関すること。
  7. 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
  8. 導管の周囲において導管輸送工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
  9. 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
  10. 導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関する記録に関すること。
  11. 十一
    導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者であって保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
  12. 十二
    その他導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。

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