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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第六十五条

令和六年法律第三十八号法律

第六十五条

機構は、貯留事業者等の依頼に応じて、その貯留事業等の適切な実施に資するよう、二酸化炭素の貯蔵の方法又は試掘の方法に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うものとする。

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