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道路法施行令 第十九条の三の三 (総合評価占用入札の手続)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(総合評価占用入札の手続)

第十九条の三の三

道路管理者は、法第三十九条の四第四項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札(以下この項において「総合評価占用入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価占用入札に係る申出のうち占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下この条において「総合評価落札者決定基準」という。)を、法第三十九条の二第二項第七号の入札の実施に関する事項として入札占用指針において定めなければならない。

2道路管理者は、総合評価落札者決定基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

3道路管理者は、前項の規定による意見の聴取において、あわせて、当該総合評価落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

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