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道路法施行規則 第四条の五の四

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令

第四条の五の四

道路管理者は、令第十九条の三の三第二項及び第三項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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