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道路法施行規則 第四条の五の三 (入札占用計画の記載事項)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(入札占用計画の記載事項)

第四条の五の三

第三十九条の三第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日、性別その他必要な事項
  2. 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日、性別その他必要な事項
  3. 入札対象施設等を設置する予定期間
  4. 第三十九条の四第四項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額
  5. その他道路管理者が必要と認める事項

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