(入札占用計画の記載事項)
第四条の五の三
法第三十九条の三第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日、性別その他必要な事項
- 二入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日、性別その他必要な事項
- 三入札対象施設等を設置する予定期間
- 四法第三十九条の四第四項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額
- 五その他道路管理者が必要と認める事項