(占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所)
第四条の五の二
法第三十九条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、道路の新設、改築又は修繕に関する工事が予定されている場所
- 二法第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
- 三その他国土交通大臣が定める場所
法第三十九条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。