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道路法施行規則 第四条の五の二 (占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所)

第四条の五の二

第三十九条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、道路の新設、改築又は修繕に関する工事が予定されている場所
  2. 第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
  3. その他国土交通大臣が定める場所

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