条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行規則 第四条の五 (休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)

第四条の五

第十九条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき一年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額とする。

  1. 近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)が賃貸されている場合当該近傍類似の土地の一年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている修繕費、管理事務費、公租公課その他必要な経費を控除して得た額の当該近傍類似の土地に存する施設において行われる営業により得られる一年当たりの売上収入額に対する割合
  2. 近傍類似の土地に存する施設が賃貸されている場合(前号に掲げる場合を除く。)当該施設の一年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、空室等による損失を補塡するための引当金、公租公課その他必要な経費を控除して得た額(次項において「純賃料」という。)のうち土地に係る部分として負担させることが適当な額の当該施設において行われる営業により得られる一年当たりの売上収入額に対する割合

2前項第二号の土地に係る部分として負担させることが適当な額は、当該近傍類似の土地の時価及び当該施設の建設に要する費用の合算額に占める当該近傍類似の土地の時価の割合を純賃料に乗じて得た額を基礎として算出するものとする。

e-Gov法令検索で第四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行規則第四条の五(休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の四の十一(地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者) 道路法施行規則 目次 第四条の五の二(占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所) →