条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行規則 第四条の四の十一 (地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者)

第四条の四の十一

第三十三条第二項第七号の国土交通省令で定める者は、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したものとする。

e-Gov法令検索で第四条の四の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行規則第四条の四の十一(地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の四の十(営利を目的としない法人に準ずる者) 道路法施行規則 目次 第四条の五(休憩所等の売上収入額に応じて算定する額) →