(営利を目的としない法人に準ずる者) 第四条の四の十 法第三十三条第二項第六号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。一営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、道路の清掃を行うことを目的とするもの二前号に掲げるもののほか、道路交通環境の向上を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したもの e-Gov法令検索で第四条の四の十を開く ↗