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道路法施行規則 第四条の四の九 (道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められる太陽光発電設備等)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められる太陽光発電設備等)

第四条の四の九

第十六条の二第一号の国土交通省令で定める太陽光発電設備又は風力発電設備は、道路の整備及び管理並びに利用並びに道路の周辺の地域における社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減に寄与すると認められる太陽光発電設備又は風力発電設備とする。

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