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道路法施行規則 第四条の四の八 (高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)

第四条の四の八

第三十三条第二項第二号の国土交通省令で定める交通の用に供する部分は、車道及び路肩とする。

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