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道路法施行規則 第四条の四の八 (高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)
昭和二十七年建設省令第二十五号
府省令
(高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)
第四条の四の八
法
第三十三条第二項第二号
の国土交通省令で定める交通の用に供する部分は、車道及び路肩とする。
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この条文が参照している条文
道路法 第33条
← 第四条の四の七(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)
道路法施行規則 目次
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