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道路法施行規則 第四条の四の七 (埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)

第四条の四の七

占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線(掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したnの値以下である場合又はnの値に一・二メートル(道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、一・八メートル)を加えた値以上である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がnの値の直線)で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に〇・一を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。

  1. n=k・t
  2. (この式においてk及びtは、それぞれ次の値を表すものとする。
    1. kセメント・コンクリート舗装の道路にあつては、一・四、アスファルト系舗装の道路にあつては、一・〇
    2. t掘削部分の路盤の厚さ)

2道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによつては掘削前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該部分に加えて掘削前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。

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