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道路法施行規則 第四条の四の六 (占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法)

第四条の四の六

占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。

  1. 各層(層の厚さは、原則として〇・三メートル(路床部にあつては〇・二メートル)以下とする。)ごとにランマーその他の締固め機械又は器具で確実に締め固めて行うこと。
  2. くい、矢板等は、下部を埋め戻して徐々に引き抜くこと。ただし、道路の構造又は他の工作物、物件若しくは施設の保全のためやむを得ない事情があると認められる場合には、くい、矢板等を残置することができる。

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