条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第九十三条 (不用物件の使用)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(不用物件の使用)

第九十三条

不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第九十三条(不用物件の使用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十二条(不用物件の管理又は交換) 道路法 目次 第九十四条(不用物件の返還又は譲与) →