(道路管理者を異にする二以上の道路の通行の許可)
第十五条
道路管理者を異にする二以上の道路についての法第四十七条の二第一項の許可に関する権限は、当該二以上の道路の全部又は一部が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条第一項又は第三項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。以下この条において同じ。)以外の道路であるときは当該市町村道以外の道路の道路管理者(当該市町村道以外の道路の道路管理者が二以上あるときは、最初に申請を受けた道路管理者)が、当該二以上の道路が市町村道のみであるときは国土交通省令で定める道路管理者が行なうものとする。