条文くん法令検索 AIに質問する

車両制限令 第十五条 (道路管理者を異にする二以上の道路の通行の許可)

昭和三十六年政令第二百六十五号政令
(道路管理者を異にする二以上の道路の通行の許可)

第十五条

道路管理者を異にする二以上の道路についての法第四十七条の二第一項の許可に関する権限は、当該二以上の道路の全部又は一部が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条第一項又は第三項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。以下この条において同じ。)以外の道路であるときは当該市町村道以外の道路の道路管理者(当該市町村道以外の道路の道路管理者が二以上あるときは、最初に申請を受けた道路管理者)が、当該二以上の道路が市町村道のみであるときは国土交通省令で定める道路管理者が行なうものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「車両制限令第十五条(道路管理者を異にする二以上の道路の通行の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(緊急自動車等の特例) 車両制限令 目次 第十六条(国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料) →