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車両制限令 第十六条 (国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料)

昭和三十六年政令第二百六十五号政令
(国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料)

第十六条

法第四十七条の二第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。

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