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道路法施行規則 第十四条 (令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)

第十四条

第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。

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