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道路法施行規則 第十五条 (権限の委任)
昭和二十七年建設省令第二十五号
府省令
(権限の委任)
第十五条
第四条の四の十第二号
に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
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第4条の4の10
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