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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第四条 (法第六条第三項の政令で定める通学路)

昭和四十一年政令第百三号政令
(法第六条第三項の政令で定める通学路)

第四条

法第六条第三項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。

  1. 児童又は幼児が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)若しくは幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため一日につきおおむね四十人以上通行する道路の区間
  2. 前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路の区間で、小学校等の敷地の出入口から一キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの

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