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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第五条 (権限の委任)

昭和四十一年政令第百三号政令
(権限の委任)

第五条

第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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