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自転車道の整備等に関する法律 第四条 (自転車道整備事業の実施)

昭和四十五年法律第十六号法律
(自転車道整備事業の実施)

第四条

道路管理者は、道路法第三十条第一項の政令又は同条第二項の政令及び同条第三項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の発生状況その他の事情を考慮して自転車道整備事業を実施するよう努めなければならない。

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(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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