条文くん法令検索 AIに質問する

自転車道の整備等に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の責務)

昭和四十五年法律第十六号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第三条

国及び地方公共団体は、第一条に規定する目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車道の整備等に関する法律第三条(国及び地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 自転車道の整備等に関する法律 目次 第四条(自転車道整備事業の実施) →