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自転車道の整備等に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。

3この法律において「自転車道」とは、次に掲げるものをいう。

  1. もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
  2. 自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分

4この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(法制上の措置)

政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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