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道路法 第八十条 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路法の一部改正に伴う経過措置)

第八十条

第五号施行日前に一般ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者をいう。)又は簡易ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第四項に規定する簡易ガス事業者をいう。)がした前条の規定による改正前の道路法(以下この項において「旧道路法」という。)第三十六条第一項の計画書に基づく工事のための旧道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請であって、第五条の規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十六条第一項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。

3新道路法第三十六条第一項の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第二十八条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。

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