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道路法 第百一条

昭和二十七年法律第百八十号法律

第百一条

みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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