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道路法 第百条

昭和二十七年法律第百八十号法律

第百条

偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。

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