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道路法 第四十八条の三十九 (利便施設協定の効力)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(利便施設協定の効力)

第四十八条の三十九

前条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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