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道路法 第九十八条 (不適用規定)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(不適用規定)

第九十八条

第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。

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