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道路法 第四十八条の四十三 (国土交通大臣への通知)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(国土交通大臣への通知)

第四十八条の四十三

指定区間外の国道の道路管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

  1. 民間資金法第八条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。
  2. 自動車駐車場等運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。
  3. 民間資金法第二十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。
  4. 公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により自動車駐車場等運営権が消滅したとき。

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