(自動運行補助施設の設置の公示) 第四条の八の三 法第四十五条の二第二項の規定による自動運行補助施設の設置の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一前条第一項各号に掲げる性能に関する事項二自動運行補助施設が設置された道路の場所に関する事項三その他自動運行補助施設の利用に関し必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第四条の八の三を開く ↗