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道路法施行規則 第四条の八の三 (自動運行補助施設の設置の公示)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(自動運行補助施設の設置の公示)

第四条の八の三

第四十五条の二第二項の規定による自動運行補助施設の設置の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 前条第一項各号に掲げる性能に関する事項
  2. 自動運行補助施設が設置された道路の場所に関する事項
  3. その他自動運行補助施設の利用に関し必要と認められる事項

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