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装置型式指定規則 第六条 (特別な表示)

平成十年運輸省令第六十六号府省令
(特別な表示)

第六条

第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、第二条各号に掲げる種類の装置(前条第一項の表各号に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第二号様式に定める表示とし、前条第一項の表各号に掲げる種類の装置(同表第三十五号の二に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第三号様式に定める表示とし、同表第三十五号の二に掲げる種類の装置にあっては第四号様式に定める表示とする。

2前項の特別な表示は、特定装置に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

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旧規則第五条の表第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十二年七月十日までは、新規則第五条の表第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

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