(検査等の実施及び結果の保存)
第七条
指定特定装置の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該特定装置が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。
2指定製作者等は、当該特定装置が均一性を有するようにするため、検査実施要領に従って検査をし、かつ、当該検査の結果の分析等を行わなければならない。
3指定製作者等は、前項の検査の結果を一年間保存しなければならない。
指定特定装置の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該特定装置が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。
2指定製作者等は、当該特定装置が均一性を有するようにするため、検査実施要領に従って検査をし、かつ、当該検査の結果の分析等を行わなければならない。
3指定製作者等は、前項の検査の結果を一年間保存しなければならない。