(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条
法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
2前項の表中第二号の二及び第三号の装置は、滑り止めに係る性能等について告示で定める要件に適合していなければならない。
3第一項の表中第三号の装置(駆動軸に取り付けることを目的として設計されたものであって、告示で定めるものに限る。)は、構造について告示で定める要件に適合していなければならない。