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装置型式指定規則 第三条 (指定の申請)

平成十年運輸省令第六十六号府省令
(指定の申請)

第三条

指定の申請は、特定装置を製作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする特定装置又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置について行うものとする。

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旧規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(横向きに備えられた座席又は折り畳むことができる座席を有しない自動車に備える特定装置に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。

旧規則第五条の表第十五号の二、第十五号の三及び第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第十五号の二、第十五号の三及び第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第三号の二、第五号の三及び第六号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年六月二十二日までは、新規則第五条第一項の表第三号の三、第五号の四及び第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

旧規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。

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