第一条
道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の三第一項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の三第一項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第三十三条に一項を加える改正規定及び第四条の改正規定は、平成二十年七月十一日から施行する。
この省令は、平成二十一年七月二十二日から施行する。ただし、第二条中装置型式指定規則第五条の表の改正規定(「第十七号第七改訂版」を「第十七号第八改訂版」に改める部分、「第十四号第六改訂版」を「第十四号第七改訂版」に改める部分及び「第十六号第五改訂版」を「第十六号第六改訂版」に改める部分を除く。)並びに第三号様式の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年一月三十日から施行する。
この省令は、平成二十三年六月二十三日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月二十八日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月二十六日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月二日から施行する。ただし、第五条の表の改正規定(同表第五号の十一に係る部分を除く。)は、平成三十年十二月二十九日から施行する。
この省令は、令和元年五月二十八日から施行する。
この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第四十七条の改正規定、第三条中装置型式指定規則第五条の表第五号の九、第五号の十及び第五号の十三の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年五月二十九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和三年六月十日から施行する。ただし、第三条中装置型式指定規則第五条の表第五号の十七から第六号の二まで、第十二号及び第十三号の改正規定並びに第四条並びに次条の規定は、令和三年六月九日から施行する。
この省令は、令和三年九月三十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年六月二十二日から施行する。
この省令は、令和四年十月八日から施行する。ただし、第五条の表第十五号の四下欄の改正規定(「第百五十四号」を「第百五十四号第二改訂版」に改める部分に限る。)並びに次条第四項及び第六項の規定は、令和五年六月八日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年六月八日から施行する。
この省令は、令和五年九月二十四日から施行する。ただし、第二条中装置型式指定規則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和五年十二月二十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年三月二十六日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年六月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和六年六月二十日から施行する。
この省令は、令和六年九月二十二日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年六月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中装置型式指定規則第五条第一項の表第一号の改正規定は、令和七年九月二十七日から施行する。
この省令は、令和八年一月十一日から施行する。ただし、第三条及び第六条の規定は、令和八年三月三十一日から施行する。