(確認事項)
第六十二条の二の四
法第九十六条の二の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第三十三条第四項、法第七十五条第五項又は法第九十四条の五第二項(法第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が本人であること。
- 二法第七十五条第五項に規定する事項の提供をした者が同条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者であること。
- 三法第九十四条の五第二項(法第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が指定自動車整備事業者であること。