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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三十五条 (被災自動車等に係る自動車重量税の還付の申請等)

平成二十三年政令第百十二号政令
(被災自動車等に係る自動車重量税の還付の申請等)

第三十五条

法第四十五条第一項に規定する政令で定める被牽引自動車は、自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第五条第一項に規定する被牽引自動車とする。

2法第四十五条第一項に規定する東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。

  1. 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する登録を受けたもの同法第十五条に規定する永久抹消登録のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(第七項第五号において「永久抹消登録」という。)又は同法第十六条第二項の規定による届出のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(同号において「登録自動車の届出」という。)
  2. 前号に掲げる自動車以外のもの道路運送車両法第六十九条第一項の規定による自動車検査証の返納のうち同項第一号に掲げる事由によるもの(第七項第五号において「自動車検査証の返納」という。)

3法第四十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合法第四十五条第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに平成二十三年三月十一日から当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額
  2. 被災自動車(法第四十五条第一項に規定する被災自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る自動車重量税の額につき、既に、租税特別措置法第九十条の十五第一項の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額

4前項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5法第四十五条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、次に定める金額に二分の一を乗じて計算した金額とする。

  1. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する被災届出軽自動車
    1. 二輪のもの四千五百円
    2. イに掲げるもの以外のもの八千四百円
  2. 前号に掲げる被災届出軽自動車以外の被災届出軽自動車
    1. 二輪のもの六千三百円
    2. イに掲げるもの以外のもの一万三千二百円

6法第四十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 被災自動車の自動車登録番号若しくは車両番号及び車台番号又は被災届出軽自動車の車両番号及び車台番号
  3. 還付を受けようとする金額
  4. その他参考となるべき事項

7法第四十五条第三項に規定する政令で定める場所は、被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

  1. 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の施行地(以下この項において「国内」という。)に住所を有する個人である場合その住所地
  2. 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地
  3. 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地
  4. 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
  5. 前各号に掲げる場合以外の場合当該被災自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出、自動車検査証の返納又は被災届出軽自動車に係る財務省令で定める事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(次条第三項において「協会」という。)の所在地

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