条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第五十四条の三 (報告及び検査)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(報告及び検査)

第五十四条の三

地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第五十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第五十四条の三(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条の二 道路運送車両法 目次 第五十五条(自動車整備士の技能検定) →