(臨時運行許可番号標表示等の義務) 第三十六条 臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。一臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。二臨時運行許可証を備え付けていること。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗