第六十四条
国土交通大臣は、前条第一項の規定によりその職員が立入検査を行う場合には、第六十三条の二第六項又は第六十三条の三第五項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。
2機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
国土交通大臣は、前条第一項の規定によりその職員が立入検査を行う場合には、第六十三条の二第六項又は第六十三条の三第五項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。
2機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。