(服務)
第五条
登録官は、自動車に関する登録事務を公正且つ確実に行い、自動車の流通の状況につき特に注意をしなければならない。
2上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の登録事務の業務計画の調整並びに上席登録官以外の登録官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の登録事務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。
登録官は、自動車に関する登録事務を公正且つ確実に行い、自動車の流通の状況につき特に注意をしなければならない。
2上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の登録事務の業務計画の調整並びに上席登録官以外の登録官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の登録事務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。