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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第五条 (服務)

昭和二十七年運輸省令第二号府省令
(服務)

第五条

登録官は、自動車に関する登録事務を公正且つ確実に行い、自動車の流通の状況につき特に注意をしなければならない。

2上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の登録事務の業務計画の調整並びに上席登録官以外の登録官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の登録事務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。

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