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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第六条

昭和二十七年運輸省令第二号府省令

第六条

登録官は、自動車に関する登録についての法令並びに自動車の構造及び装置について、必要な知識の修得につとめなければならない。

2上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。

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