第六条 登録官は、自動車に関する登録についての法令並びに自動車の構造及び装置について、必要な知識の修得につとめなければならない。2上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗