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道路運送車両法 第九十四条の七 (罰則の適用)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(罰則の適用)

第九十四条の七

自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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