(点検の基準)
第六条
法第九十四条の五第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検
- イ
- ロ主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第三に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
- ハ無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
- 二法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
- 三法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
- 四法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
- 五法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
2指定自動車整備事業者は、前項各号ロ又はハに定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。