条文くん法令検索 AIに質問する

指定自動車整備事業規則 第六条 (点検の基準)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(点検の基準)

第六条

第九十四条の五第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 第四十八条第一項第一号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検
    1. 自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)別表第三又は別表第四に定めるすべての点検
    2. 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第三に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
    3. 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
  2. 第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
    1. 自動車点検基準別表第五に定めるすべての点検
    2. 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第四に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
    3. 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
  3. 第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
    1. 自動車点検基準別表第五の二に定めるすべての点検
    2. 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第六に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
    3. 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
  4. 第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
    1. 自動車点検基準別表第六に定めるすべての点検
    2. 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第五に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
    3. 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
  5. 第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
    1. 自動車点検基準別表第七に定めるすべての点検
    2. 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第六に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
    3. 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検

2指定自動車整備事業者は、前項各号ロ又はハに定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(指定自動車整備事業規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則(以下この条において「旧指定自動車整備事業規則」という。)第十二条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第五条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則(以下この条において「新指定自動車整備事業規則」という。)第十二条の登録を受けているものとみなす。

2第五条の規定の施行の際現に旧指定自動車整備事業規則第十二条第一項の指定を受けている者が行う校正を受けた者は、新指定自動車整備事業規則第十二条第一項の登録を受けた者が行う校正を受けている者とみなす。

3旧指定自動車整備規則第三号様式及び第四号様式による指定整備記録簿は、第五条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定自動車整備事業規則第六条(点検の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(自動車検査員の選任届等) 指定自動車整備事業規則 目次 第七条(自動車検査員の証明) →