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指定自動車整備事業規則 第八条 (検査等の基準)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(検査等の基準)

第八条

第九十四条の五第四項前段の国土交通省令で定める基準(法第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。)は、別表第二に定めるものとする。

2第九十四条の五第四項後段の国土交通省令で定める技術上の基準は、第六条の点検に別表第二の一の項及び二の項に定める方法に準じて行う点検を加えたものとする。

3自動車検査員が、前項の基準により法第九十四条の五第一項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、その後実施された整備が当該部分の保安基準に適合している状態に影響を及ぼすものでなかつた場合に限り、同条第四項後段の規定により検査において保安基準に適合するものとみなす。

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