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道路運送車両法施行規則 第五十八条 (変更届出事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(変更届出事項)

第五十八条

第八十一条第一項第四号に規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。

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