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道路運送車両法 第七十七条 (自動車特定整備事業の種類)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車特定整備事業の種類)

第七十七条

自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 普通自動車特定整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
  2. 小型自動車特定整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
  3. 軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)

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