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昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第九条

昭和二十二年法律第百七十五号法律

第九条

自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされたもの(政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車に限る。以下この項において「被災自動車」という。)については、政令で定めるところにより、当該被災自動車につき当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を、当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者に還付する。

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 自動車特定整備事業者道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者をいう。
  2. 自動車検査証の交付等自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。
  3. 車両番号の指定自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。

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